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《商標権侵害判断基準》を公布、法執行の基準を統一

2020年6 月 15 日、国家知識産権局は、《中華人民共和国商標法》、《中華人民共和国商標法実施条例》及び関連法律法規に基づき、《商標権侵害判断基準》を制定、公布し、公布日から施行される。本基準は、全 38 条から成り、商標の使用、同一・類似の商標、混同可能性の判断、販売者の免責条件、権利の衝突、処理中止の適用状況などについて、より詳細に規定した。また、本基準は行政ルートで商標権侵害事件を処理し取り締まるときに適用する基準を示したものである。以下に、特徴的な部分を紹介する。

(1)商標権侵害行為を判定する際、一般的には、商標法が規定する「使用」に該当することを前提要件とすることを明確にした。商標の使用につき、商品、役務などの具体的な表現形式について例示した。ウェブサイト、SNS、QR コード等に使用する新たな表現形式も列挙した。第3~7条

(2)同一の商品、同一の役務及び類似の商品・役務の具体的な態様について例示し、同一または類似の判断をするときは、原則現行の区分表を参照して認定することを明確にした。第9~12条

(3)登録商標と同一の商標、登録商標に類似する商標についてその認定の情状について例示し、またその判断は《商標審査審理基準》を参照して行うことを明確にした。第13~18条

(4)商標法第57条第2号に定める「容易に混同」を生じる具体的な情状を例示し、その判断要素を明確にした。第19~24条

(5)免責要件について定めた商標法第60条第2項の規定である「商標専用権侵害の商品を知らずに販売」及び「提供者について説明できる」について定義にした。第27~29条

(6)商標と意匠や著作権など他の知的財産権との衝突の処理原則については、商標出願日を比較基準とすることを明確にした。第32条

(7)商標法第59条第3第に定める「未登録ではあるが、登録商標の出願前から使用し且つ一定の影響力を有する商標を使用する者は、その使用していた範囲で当該商標の使用を継続できる」の規定について、「一定の影響力を有する商標」を認定する際の要素及び「使用が継続されている」とは見做されず「先使用の範囲」には該当しない情況を例示した。第33条

出典: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-07/07/content_5524771.htm

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