MENU

中国知財情報トピックス

専利法第4次改訂草案について

中華人民共和国専利法改訂案(草案二次審議稿)が一般公開され、パブリックコメントの募集が開始。2020 年 8 月 16 日までに以下に示した中国人大網に登録して意見を提出することができる。今回は計 29 個の条文が改正された。

主なものは下記のとおりである。

(1)物品「部分」の意匠についても保護する規定を新設した。第 2 条

(2)意匠権の存続期間を 10 年から 15 年に延長し、特許の出願日から満4 年で、かつ実体審査請求日から満 3 年後に特許権が付与された場合、特許権者は権利化過程での不合理な遅延について特許権存続期間の補償を請求することができる。新薬の上市審査、評価、承認にかかった時間を補償するために、中国で上市許可を得た新薬の特許に対して、期間補償を与えることができるとの規定を新設した。第 42 条

(3)故意に専利権を侵害し、情状が深刻な場合、権利者の実際の損失・ 侵害者の得た利益・専利使用許諾料で確定した金額の 1 倍以上 5 倍以下で賠償額を確定することができるという懲罰的損害賠償が規定された。法定賠償額につき、最低額 10 万元の規定が削除された。第 71 条(旧第 65 条)

(4)専利権侵害の訴訟時効を 2 年から 3 年に延長された。第 74 条(旧第 68 条)

中国知財情報トピックス一覧へ

このページの先頭へ